こんにちは、Kurochuです( ^ω^ )
今回は、知人から聞かれた「メルカリの売上は税金の対象なのか」という話題に関して書いていきたいと思います。
はじめに
さて、今日(2018年11月30日)で11月が終わり、今年も残すところあと1ヶ月となってしまいました、、、
そんな頃になると、気になってくるのは税金の話ですよねorz
特に今年は、副業元年と呼ばれるほど、”副業”が盛り上がりましたね〜〜。
なぜ『元年』なのかというと、厚生労働省が1月に、企業が就業規則を制定する際のひな型となる「モデル就業規則」について、副業を認める内容に改正したからなんです!!
つまり、国が『社会人は副業をしていることが前提となる』と言っているようなものなんですね、これ。
ソフトバンク、HISなどの大企業も副業を認め始め、所得が複数の場所から上がってくるようになったという人も多いでしょう。
ところで、その税金処理方法、ご存知ですか?
「税金なんて払ってなくてもどーせばれやしないだろ〜、にししししし、、、」
なーんて言ってると、今話題のN自動車CEOのように一瞬で社会的地位を失うなんてことにならないとも限りません。。。
そんなわけで今回は副業に関する税金の話を書いていきます!!
副業にかかる税金とは?
副業にかかってくる税金の種類は、その副業によって変わってきます。
普通のアルバイトは給与所得、株やFXなどに関する税金は利子所得および配当所得など、税金はめちゃめちゃややこしいんですね。
そんなこと全て解説していたら何文字書いてもキリがないので、今回は副業の中でも、メルカリによる収入に絞って、税金関係の解説をしていきます。
メルカリとは?
メルカリとは、個人間で商品(動産)を売買できるプラットフォームのことを指しています。商品が売れれば、売った人には購入者から代金が振り込まれます。
主婦でもできる副業として大人気となっているこのサービスですが、もちろんお金をもらうからには税金の話を避けて通るわけにはいきません。
メルカリで関係してくる税金
所得には、利子所得・配当所得・事業所得・一時所得、、、とたくさんありますよね。
税金を明確にするために、受け取った代金(所得)は何に分類されるのかを考える必要があるんです。メルカリの所得はどれに分類されるかお分かりでしょうか?
メルカリの所得は『譲渡所得』です。譲渡所得とは、土地・建物・株式等・ゴルフ会員権・書画・骨董などの資産を譲渡(売却)することによって生じる所得を指します。
ここまで読んで、「あぁ…メルカリの所得からも税金引かれれちゃうのか……こんな国からは出て行こうかしら……」と考えるのはまだ早いです(^ ^)
実は、法律の条文にこんな文言があります。「生活用動産に対する譲渡所得は非課税とする」と。もうお分かりですね?
生活用動産というのはつまり、家具・通勤用の自転車・衣服などの、生活で使われる動産(不動産の対義語)のことで、メルカリで売られているのはほとんど全てこれに当てはまるので、結論としては、メルカリの売上金には税金は一切かかりません!!
ちなみに、これはメルカリだけではなく、ラクマなどその他のフリマからの所得にも税金はかからないんですね〜〜
まとめ
いかがでしたでしょうか?
「副業で始めたメルカリの所得が100万円超え、、、」なんて人がテレビの街頭インタビューに出ているような時代ですので、メルカリもしっかりやっている人はかなりの収入になっていることでしょう。
ですが、それらの所得には税金がかからないので、安心してお金儲けに奔走して欲しいですね(笑)
そのうち、メルカリの転売方法もブログに書こうと思っているので、興味がある人は読んでみてください!!
最後まで読んでいただきありがとうございました!!
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